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-8. |
どんな物件でも使えますか? |
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| 定期借家権は、どのような物件にでも適用されるのでしょうか。地域によって、あるいは賃貸面積によって制限を受けることはありますか。また既存の賃貸建物でも、定期借家権を利用することはできるのでしょうか。 |
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新規に契約する場合は、
特に制限はありません。 |
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定期借家権の利用については、地域や面積、契約期間による制限は一切ありません。新規の賃貸建物については、全ての賃貸建物に定期借家権の適用が認められています。但し、既存建物で既に賃貸している居住用建物の場合には、当事者が、賃貸借契約を合意解約しても、同一建物を目的とするときは当分の間定期借家権は利用できません。なお、事業用建物の場合、契約更新時に定期借家契約に切り替えることはできませんが、合意解約の上、定期借家契約を結ぶことはできます。
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