定期借家権
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ありますか?
質問 -5 どんなメリットが
ありますか?
質問 -6 中途解約は
成立しますか?
質問 -7 安定した賃料が
見込めますか?
質問 -8 どんな物件でも
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質問 -9 契約時の注意は?
質問 -10 満了時の注意は?
質問 -7. 安定した賃料が見込めますか?
定期借家権では、賃料増減額請求権を排除することもできると聞きましたが、本当でしょうか。もし賃料増減額請求権を排除しようとすると、どのようにすればよいのでしょうか。
答え
増減の請求を排除でき、
利回りが確定できます。
定期借家権の場合に限ってですが、定期借家権の契約で賃料の改定に関する特約を設けた場合には、賃料増減額請求権の規定は適用されないことになりました。したがって、たとえば定期借家の契約で、「契約期間中は賃料は一切増減変更しないものとする」との特約をすると、賃料増減額請求権は排除できることになりました。

定期借家権の表