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-7. |
安定した賃料が見込めますか? |
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| 定期借家権では、賃料増減額請求権を排除することもできると聞きましたが、本当でしょうか。もし賃料増減額請求権を排除しようとすると、どのようにすればよいのでしょうか。 |
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増減の請求を排除でき、
利回りが確定できます。 |
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定期借家権の場合に限ってですが、定期借家権の契約で賃料の改定に関する特約を設けた場合には、賃料増減額請求権の規定は適用されないことになりました。したがって、たとえば定期借家の契約で、「契約期間中は賃料は一切増減変更しないものとする」との特約をすると、賃料増減額請求権は排除できることになりました。
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