定期借家権
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項目をお選びください。
質問 -1 従来の借家権と
どう違いますか?
質問 -2 どんな効果が
ありますか?
質問 -3 契約の更新は
できますか?
質問 -4 期間に制約は
ありますか?
質問 -5 どんなメリットが
ありますか?
質問 -6 中途解約は
成立しますか?
質問 -7 安定した賃料が
見込めますか?
質問 -8 どんな物件でも
使えますか?
質問 -9 契約時の注意は?
質問 -10 満了時の注意は?
質問 -6. 中途解約は成立しますか?
定期借家権で契約をした場合、契約の中途解約権は認められるのでしょうか。また、中途解約権を認める場合、予告期間はどの程度で設定しておけばよいでしょうか。
答え
特別な事情のある場合は
成立します。
定期借家権のうち、居住用の建物賃貸借(賃貸アパート、賃貸マンション等)で床面積が200m2未満のものは、これを自宅として使用している借家人が、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情のある場合には、借家人は解約の申し入れをすることができ、解約申し入れの日から1か月を経過すると賃貸借契約は終了することとされています。

イラスト