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-6. |
中途解約は成立しますか? |
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| 定期借家権で契約をした場合、契約の中途解約権は認められるのでしょうか。また、中途解約権を認める場合、予告期間はどの程度で設定しておけばよいでしょうか。 |
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特別な事情のある場合は
成立します。 |
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定期借家権のうち、居住用の建物賃貸借(賃貸アパート、賃貸マンション等)で床面積が200m2未満のものは、これを自宅として使用している借家人が、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情のある場合には、借家人は解約の申し入れをすることができ、解約申し入れの日から1か月を経過すると賃貸借契約は終了することとされています。
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