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-10. |
満了時の注意は? |
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| 定期借家権は、契約期間が満了すれば、それだけで借家人に対して明渡しを請求できるのでしょうか。それとも、期間満了時に明渡しを請求するためには、それ以外に何らかの条件を満たさなければならないのでしょうか。 |
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1年以上の契約では事前に
連絡が必要です。 |
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定期借家権の期間により結論が異なります。期間が1年未満の場合には、特別の条件はありません。期間が満了すれば、それだけで明渡しを請求できます。期間が1年以上の場合には、契約期間満了の6か月から1年前までの間(これを「通知期間」といいます)に、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしない限り、期間満了による終了を借家人に対抗できない等の制限が付されています。
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【通知期間が過ぎてしまった場合】契約が終了する旨の通知をすれば、その日から6か月を経過した後に、契約の終了を借家人に対抗することが可。 |
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