|
|
|
 |
 |
-9. |
契約時の注意は? |
|
|
| 定期借家権の設定契約は、従来の借家契約と違うところがあるのでしょうか。また、定期借家権を発生させるために必要とされる条件がありますか。有効に定期借家権の設定契約を行うために、どのようにすればよいか教えて下さい。 |
|
 |
書面によって契約
しなければなりません。 |
|
定期借家権は、従来の借家契約と異なり、口頭では成立しません。必ず、公正証書等の書面によって契約する必要があります。また、定期借家権で契約する場合には、貸し主はあらかじめ借家人に対し、定期借家権は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、書面を交付して説明することが義務づけられています。もちろん、居住用建物については、従来の借家契約を定期借家契約に切り替えることは、当分の間、認められません。
|
|
|
 |
 |
|
|