定期借家権
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質問 -1 従来の借家権と
どう違いますか?
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できますか?
質問 -4 期間に制約は
ありますか?
質問 -5 どんなメリットが
ありますか?
質問 -6 中途解約は
成立しますか?
質問 -7 安定した賃料が
見込めますか?
質問 -8 どんな物件でも
使えますか?
質問 -9 契約時の注意は?
質問 -10 満了時の注意は?
質問 -9. 契約時の注意は?
定期借家権の設定契約は、従来の借家契約と違うところがあるのでしょうか。また、定期借家権を発生させるために必要とされる条件がありますか。有効に定期借家権の設定契約を行うために、どのようにすればよいか教えて下さい。
答え
書面によって契約
しなければなりません。
定期借家権は、従来の借家契約と異なり、口頭では成立しません。必ず、公正証書等の書面によって契約する必要があります。また、定期借家権で契約する場合には、貸し主はあらかじめ借家人に対し、定期借家権は契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、書面を交付して説明することが義務づけられています。もちろん、居住用建物については、従来の借家契約を定期借家契約に切り替えることは、当分の間、認められません。

定期借家契約